北側斜線、道路斜線や絶対高さ制限を測る基準といった意匠的な意味で、建築確認などが求める地盤面は、平均地盤面を意味することが多い。
接道を考えるときの道路と、敷地の地盤面との間に1メートル以上の高低差がある時には、(高低差-1m)/2の緩和規定がある。
地盤は表土に覆われており、表土は構造耐力をになう部分ではなく、建物すべての荷重がかかるのは床付け面といって、地表からすこし掘り下げたところである。
構造設計上で地盤といった時には、建物加重を引き受ける床付け面を意味することが多く、軟弱地盤の時には地盤改良をする必要がある。
広告
広告