建築用語集       

匠 総合事務所提供

接道(義務)
(せつどうぎむ)


 建築をするためには、原則として敷地の一部が幅2メートル以上、道路に接していなければならない、という建築基準法第43条の規定。

 敷地は道路に接する必要があるが、どんな道路でも良いわけではない。建築基準法第42条の1~6に規定する道路が、接道対象の道路として認められている。

1項
1.道路法による道路
2.都市計画法や土地区画整理法などが規定する道路
3.基準法が適用される際に現存した道路
4.二年以内に執行予定として特定行政庁が指定した道路
5.特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

2項  現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定した道路(=42条2項道路) 以下省略 

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