匠 総合事務所提供
建築基準法第2条第35号の規定にしたがって、建築主事を置く地方公共団体、およびその長のこと。
特定行政庁は、建築の建築確認、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を司る行政機関である。実際の申請窓口は、自治体の出先機関であるが、決済は建築主事名でなされる。
すべての都道府県、および政令で指定した人口25万人以上の市には建築主事の設置が義務づけられている。
最近では、民間の審査機関ができたので、建築確認申請は早くて親切な民間の審査機関に行くことが多い。
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