建築物や工作物などの建築計画が、建築基準法や建築関係規定に適合しているかどうかを、着工前に審査する行政行為のことである。建築主事の名前によってなされ、建築許可とは別のものである。 確認申請ともいう。
原則として、10㎡以下の小規模な物をのぞき、すべての建築物と工作物が建築確認の対象になる。新築にかぎらず、増築、移転、大規模修繕・模様替え、異なった種類への用途変更などの場合に確認申請が必要である。建築確認を受け確認済証が交付された後でなければ着工してはならないとされる。
住宅の場合には、建築資金の融資を受ける銀行から、確認済証(=建築確認の副本のこと)のコピーの提出を求められる。確認済証がないと、融資が実行されないので、かならず建築確認を受ける必要がある。
自治体の行政窓口以外にも、民間の建築審査機関がある。民間の建築審査機関のほうが早く、しかも、はるかにサービスがいい。ただし、手数料は若干高い。
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