建物の用途=使用目的を変えること。
建築基準法上では約40種類の用途が決まっており、建物はその用途によって、異なった基準が適用される。
たとえば店舗であれば採光は不要だが、住宅であれば採光を確保しなければならない。 そのため、建物を基準法上で異なった用途に転用する場合には、用途変更という確認申請という手続きをへなければ建築行為はできない。
多くの場合、用途変更の申請に先立って、当該建物につき建築基準法12条5項の報告書を、提出するように建築指導課から要求される。既存不適格があると用途変更もなかなかに困難である。
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