建築用語集       

匠 総合事務所提供

確認申請
(かくにんしんせい)


 都市計画法にさだめる地域では、建築行為をするにあたって、建築主は建築主事から建築関係法規に適合しているか否かの確認を受けなければならい。これを建築確認といい、建築基準法第6条に基づく申請行為である。しかし、現実には建築主事が、大きな権限をもっていることから確認ではなく、許可に近いものになっている。

 申請にあたっては、建築基準法などを 満足する内容を示した仕様書や、工法に対する認定(番号)書設計図書案内図などの図面、そのほかに構造設計書が必要である。

 消防法により定められた防火対象物である場合は、消防長による確認前の消防同意が必要であり、各地域の取決めによって担当部署に申請書が送られ、その同意を待って確認済証が交付される。

 建築確認は民間機関でも受けることが出来るようになった。確認手数料は民間のほうが手数料はやや高いが、区役所や市役所などの建築指導課に申請すると上から目線で対応されて、不愉快な思いをしなくても済むようになった。

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