確認申請をだす時に、建築主事が地域の消防署長の同意をとる作業。
建築基準法第93条の規定にしたがった行政手続きで、 建築物(防火対象物)の安全確保のため、消防署が消防的な観点から建築確認に同意する制度である。そのため、確認申請をだすまえには、消防署に事前相談に行ったほうが良い。
消防署内の予防課などが窓口になることが多く、同意を求められてから3日もしくは7日以内に同意をしなければならない。疑義がある時には、予防課から電話のあることがおおい。
防火・準防火地域以外で、かつ小規模の戸建ての専用住宅の場合には、建築確認後に建築主事から消防署長に通知するので、事前同意は不要である。
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