建築用語集       

匠 総合事務所提供

建築主事
(けんちくしゅじ)


 建築基準法第4条の規定により、建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員であり、特定行政庁には必ずおかなければならない。建築確認通知書は建築主事名で交付される。

 市町村または都道府県の吏員のうち、建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通省に登録されている者の中から市町村長または都道府県知事が任命する。

 建築基準適合判定資格者検定の受験資格 は 一級建築士 試験に合格した者で、建築行政又は建築基準法の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、2年以上の実務の経験を有する者。

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