建築用語集       

匠 総合事務所提供

建築基準法
(けんちくきじゅんほう)


 建築物の敷地構造設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。

 建築基準法の下に建築基準法施行令があり、基準法は<法>と施行令は<令>と略記される。

 基準法と施行令だけでは対処できなくなり、国土交通大臣が出す告示が大きな意味をもっている。

 建築するには、消防法、都市計画法、水道法・下水道法など他にも多くの法律がからむので、他の法律が大きな意味をもつようになってきているが、建築行為上の基本法である。

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