建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。
建築基準法の下に建築基準法施行令があり、基準法は<法>と施行令は<令>と略記される。
基準法と施行令だけでは対処できなくなり、国土交通大臣が出す告示が大きな意味をもっている。
建築するには、消防法、都市計画法、水道法・下水道法など他にも多くの法律がからむので、他の法律が大きな意味をもつようになってきているが、建築行為上の基本法である。
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