匠 総合事務所提供
不特定多数が集まる建築物で、消防法によって防火管理が義務付けられている建物のこと。
建築基準法が定める特殊建築物がこれに該当し、消防設備や防火管理者の設置が必要になる。
定期点検をおこなって、消防機関への報告が必要である。
建築確認を出すほどではない小規模の模様替えであっても、防火対象物を修繕、模様替え、用途変更などの工事をするときには、7日前までに管轄の消防署に届けを出して、消防同意をとらなければならない。
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