匠 総合事務所提供
建築物を部分的に改修すること。
模様替えは柱や梁といった主要構造部には手を付けずに、主としてデザインにかかる意匠的な変更を目的として行う工事のこと。
増築はおこなわない。間仕切り(壁)の移動や改修、電気(設備)、給排水・衛生設備などに手を付けることもあるが、いずれも小規模であることが多い。
クロスの張り替えといった程度の模様替えでは、建築の確認申請は不要だが、建物の過半を超える大規模な模様替えになると確認申請が必要になることもある。
参考:リフォーム、リノベーション
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