建築用語集       

匠 総合事務所提供

特殊建築物
(とくしゅけんちくぶつ)


 建築基準法上の概念で、共同住宅、学校、病院、劇場、集会場、百貨店、旅館などの建物をいう。主として不特定の人が使用する建物である。  

 特殊建築物には、定期検査が義務付けられている。戸建て住宅と事務所などは、特殊建築物に含まれない。  

 現場では、特建(とっけん)と省略されている。

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