建築用語集       

匠 総合事務所提供

地盤(改良)
(じばん:かいりょう)


 地盤とは建物がのる土地のことだが、すべての荷重がかかるのは床付け面といって、地表からすこし掘り下げたところである。

 木造住宅の場合、関東ロームであれば、充分な地耐力をもっている。しかし、建築基準法が改正された結果、より厳しい要求が出てきた。

 木造住宅では杭②を打つまでもないので、地盤改良が行われるようになった。木造住宅に対して地盤改良をするのは、やや過剰設計のように感じるが、施工費がふえるので施工者は歓迎のようである。

 地盤改良には、部分的に改良する柱状改良と、地表面全体を改良する表層改良がある。

① 柱状改良工法-セメント系凝固材を、地盤に注入しながら機械で混合撹拌して、支持地盤まで到達する強固な柱をつくる。おおむね2~8メートルの深さを対象とする。
② 鋼管杭工法-直径10~15センチ程度の、やや細い鋼管杭を埋め込んで、荷重を支持地盤につたえる。5~10メートル程度の深さを対象とする。
③ 表層改良工法-2メートル程度の地表面の軟弱な土と、セメント系凝固材を混ぜ合わせて、強固な地盤をつくる。

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