北側の隣地境界線上の、5メートルもしくは7メートルの高さから立上る斜線によって、建築物の高さを規制して、北側隣地に日照や採光を確保しようとするもの。しかし、民事的な権利を隣地に与えるものではない。
住居系の用途地域のうち、(第1種・第2種)低層住居専用地域と(第1種・第2種)中高層住居専用地域内に限って適用される。(建築基準法第56条第1項第3号)
この地域では、絶対高さ制限の規制もかかることがおおく、北側斜線制限は北側の部分だけを対象にする。
北方向は、磁北と真北が6°程度ずれているので、真北を基準にはかること。現場では、北斜(きたしゃ)と言うことが多い。
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色つきの部分内が建築可能
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