都市計画法の地域地区のひとつで、用途の異なる建築物の混在を防ぐことを目的としている。
住居、商業、工業など市街地の大枠としての、下記の12種類の土地利用を定めている。
1 第一種低層住居専用地域
2 第二種低層住居専用地域
3 第一種中高層住居専用地域
4 第二種中高層住居専用地域
5 第一種住居地域
6 第二種住居地域
7 準住居地域
8 近隣商業地域
9 商業地域
10 準工業地域
11 工業地域
12 工業専用地域
そろぞれの地域に応じて、建築できる用途や大きさの最大限が決まったいる。これ以外に、用途地域の指定のない地域がある。
各自治体の都市計画課で調べることができる。
参考:市街化 (調整)区域
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