建築用語集       

匠 総合事務所提供

市街化(調整)区域
(しがいか:ちょうせい:くいき)


 市街化区域は都市計画法によって指定され、すでに市街地を形成している区域や、計画的に市街化をはかるべきとされている地域で、決められた用途地域にしたがって住宅の建築ができる。

 市街化調整区域とは、原則として建築を建てることは認められず、緑地のまま残そうとしている地域である。用途地域も決まっていない。調整とか調整区域と呼ばれることが多い。

 市街化調整地域に建築ができるのは、

1.農林漁業用の建築物、具体的には、農家の跡継ぎが自宅などは建築可能。
2.周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売などを行なう店舗や事務所。具体的には、診療所などは建築可能。
3.鉱物資源や観光資源の有効活用に必要な建築物などは建築可能。
4.市街化された区域に連なった地域で、50戸程度がまとまっている地域には、住宅の建築が認められる。

以上が建築可能であるが、建築審査会の許可が必要となる場合が多い。建築指導課に問い合わせたほうが良い。

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