都道府県や建築主事のいる市町村に設けられる行政機関で、特定行政庁が建築基準法など例外として扱って、許・認可する際の同意、不服申し立てに対する裁決を行う機関。
ただし、申請者が直接に説明することは許されず、役人をとおして説明するので、結局は担当の役人の裁量が大きく影響する。毎月1回開かれ、5~7人の委員で構成されている。
審査会の委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生または行政に関する学識経験を有し、公共の福祉に関して、公正な判断をすることができる可能性のある者の中から、都道府県知事や市町村長によって任命されることになっている。
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