建築用語集       

匠 総合事務所提供

二種住居(にしゅじゅうきょ)
第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)


 都市計画法の9条に定める用途地域の一種である。  

 第二種住居地域が正確な表記だが、二種住居と省略して言われるほうが圧倒的に多い。一低層二低層一中高二中高などが住居専用の地域だったのに対して、住宅以外の建物も建築が可能な地域である。  

 共同住宅をはじめとする住宅系建物や、10000㎡以下の店舗、事務所、ホテル、遊戯施設などが建築可能である。

 建蔽率は50、60、80%のいずれか、容積率は200、300、400%のいずれかに制限されている。

 隣地斜線制限道路斜線制限がかかり、北側斜線は適用されない。ただし、日影(規制)がかかる地域では、10メートルを超えると規制がかかる。

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