建築面積の敷地面積にたいする割合のこと。建ペイ率と書くことが多い。
敷地一杯に建物を建てさせずに、建物の周囲に空き地を残すことによって、快適な環境を保全することをめざしている。そのため、それぞれの用途地域によって異なった数値が、建築基準法第53条に決められている。
角地は10%上乗せの緩和があり、近隣商業地域・商業地域でかつ防火地域内にある耐火構造の建築物は、敷地の100%に建築しても良い。
建蔽率が50%ということは、建築面積と建物周囲の空き地が同じ面積だということである。10×10メートルの敷地では、建物の四周に1メートル程度の空き地をとった状態で、おおむね64%の建蔽率となる。
参考=ボリュームチェック
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