匠 総合事務所提供
建物が敷地面に接する部分の面積のことだが、建築基準法では<建築物の外壁、もしくは外壁に代わる柱で囲まれた部分の水平投影面積>である。
2階部分が1階より飛 びだしている場合には、2階の外壁中心線を地盤におとした部分から算出する。ただし、庇など上部に用途がなく開放性がある場合には、その先端から1メートル戻ったところから算入する。
参考=床面積
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