建築用語集       

匠 総合事務所提供

防火地域
(ぼうかちいき)


 市街地で火災を防止するために、もっとも厳しい規制がかかっている地域。

 用途地域とは別種の規制で、異なった用途地域をまたがって適用になることもある。都市計画法第9条をうけて、建築基準法などが詳細な規制を決めている。

 防火地域に指定されると、延床面積が100㎡を超えるか、3階建て以上の建物は、すべて耐火構造としなければならなくなる。100㎡以下であれば準耐火建築物でもよい。

 防火地域に100㎡を超える木構造は建築できないことはないが、壁、柱、梁、床に1時間の耐火構造とすることが要求される。

 耐火建築にすれば建蔽率が緩和される。また、防火地域と準防火地域にまたがる敷地は、全体に防火地域の規制がかかる。

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