匠 総合事務所提供
1階、2階、3階、~階、そして地階などの床面積を、すべて合計した床面積。
法定床面積には、駐車場を一定の範囲で除外するかとか、地下室を算入するかしないとか、さまざまな規定があるが、延床面積は容積率の対象になるものの合計面積。
床面積の算定に関しては、国土交通省から通達がでている。
参考:施工床面積
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