建築物の延床面積を、敷地面積で割った数字。ここで使う延床面積は法定床面積である。
都市計画区域内には、用途地域によって容積率が定まっている。容積率の数字以下の延床面積の建物しか建築できない。
また、容積率は前面道路の広さによっても、規制を受ける。道路幅が12メートル未満だと、幅員に40(一中高以上では60)を掛けた容積しか使えない。つまり法定容積率をすべて使うことができない。
たとえば、一低層では200%の容積率が認められていても、前面道路が4メートル幅であれば、4×40=160 となり、160%が容積率の上限となる。
ただし、駐車場は延床面積の1/5まで、また地下室は1/3まで、延面積に参入しないことができる。エレベーターの昇降路は、床面積に算入されなくなった。
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