建物がたつための土地のこと。
土地の利用は駐車場や道路など様々な形でなされるが、建物の建築に関わる土地をひとまとまりのものとして捉え、1敷地と 見なしている。
1敷地とは不動産登記法でい う1筆とも、所有権のおよぶ境界とも異なり、建築主が建物の ための土地として設定した境界内の土地のことである。そのため、数筆の土地を合筆しないままで1敷地とすることもあるし、1筆の大きな土地を分筆せずに1敷地とすることもある。
建築基準法は、1つの敷地に1つの建物しか建てることはできない、という原則をとっている。しかし、主屋と離れのように、用途上不可分であれば、同じ敷地に2つの建物を建築できる。
また、敷地の細分化をふせぐために、100㎡以下の土地を建物の敷地にできない、などの規制もできはじめた。 東京都の練馬区(70㎡)、中野区(60㎡)、杉並区(60㎡)、目黒区(60㎡)、世田谷区(70㎡)、江戸川区(70㎡)、板橋区(60㎡)などが最低敷地面積を定めている。
参考:狭小敷地の制限
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