建築用語集       

匠 総合事務所提供

不動産登記法
(ふどうさんとうきほう)


 不動産の登記にかんする法律。  

 土地と土地の定着物を不動産といい、主として土地と建物のことである。登記には、地番地積地目といって不動産の物理的な属性を扱う表題登記と、権利の登記とよばれる所有権抵当権などを扱う登記がある。前者は土地家屋調査士が、後者は司法書士が取り扱っている。  

 1つの不動産を2人に売った場合、不動産は登記をした者が第三者対抗要件をそなえ、自己の所有であることを他人に主張できるようになる。不動産登記法は法務省が管理している。

 建築基準法にしたがって建築された建物は、登記の時は不動産登記法にしたがって記載される。両者には床(面積)の算定方法やの数え方など微妙な違いがあるため、建築確認申請の数字と、登記簿上の数字が違うことはしばしば発生する。

 ローンをあつかう銀行は両者の違いに疎く、登記簿の数字と建築確認や検査済証の数字のくい違いについて説明を求めることが多い。

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