匠 総合事務所提供
不動産とは、民法86条に<土地とその定着物>と規定されている。主として土地と建物である。
不動産は不動産登記法にしたがって登記することができる。
土地とその定着物である建物は、別々の不動産として扱われ、別の登記簿に登記される。そのため、敷地とその上に建つ住宅は別々に売買可能である。
不動産以外は、すべて動産であり、原則として登記できない。(立木を除く)
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