建築用語集       

匠 総合事務所提供

登記(所)
(とうき:しょ)


 登記とは課税の基礎として、国家支配の最末端を支えるものである。

 不動産の物理的な属性をしめす表題登記と、所有権抵当権など権利の状態をしめす権利の登記がある。

 いずれも建築主とか、不動産の買い主などが登記を行うことが建前だが、事務手続きが面倒なので、土地家屋調査士や司法書士が代行することが多い。  

 新たに家を新築したときには、表題登記することが義務づけられている。また、土地を分割するには、分筆という登記が必要である。

 不動産の売買を他人に対抗するためには、所有権の移転登記が必要である。二重売買したときには、先に登記したほうに権利があると見なされる。

 登記をする場所は、法務省の各支所・出張所だが、それらは登記所と俗称されている。登記所は法務省の出先機関であるが、公式の名前ではない。登記をする場所だから、登記所と呼びならわされているにすぎない。  

 不動産登記の受け入れは、どの登記所でも行うが、法人登記は大きな登記所でしか行わない。供託所も併設している場所もある。  

 建築基準法は国土交通省の管轄下にあり、建築確認の申請は建築基準法に従う。しかし、登記は法務省の管轄下にあり、不動産登記法に従う。そのため、数の数え方や床面積の算定などに違いがでることがある。

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目黒主張所は2012年6月11日渋谷出張所に統合された。

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