匠 総合事務所提供
ローンなど借金のカタに差しだす担保物権の一つ。
抵当権は質権と違って、担保に供した物の引渡しを要しないために、お金を借りた持ち主が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる。
担保の対象になるのは不動産が多く、お金を貸した抵当権者は、債務者が債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
抵当権は登記でき、同じ物件に重ねて抵当権を設定した場合は、登記の順番にしたがって弁済を受ける。
借金の返済が滞ると、抵当権が実行されて、競売に付されてしまう。
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