建築用語集       

匠 総合事務所提供

立木
(たちき:りゅうぼく)


 地面からはえている樹木のことだが、立木(たちき)と読んだ場合は、1本の植木や樹木をあらわす。

 立木(りゅうぼく)と読んだときには、立木に関する法律の対象になることがある。  

 樹木は不動産ではあるが、土地に付随しているとみなされて、立木だけの取引は成り立たない。

 しかし、不動産登記法に従って立木を立木登記簿に登記したり、所有者の住所氏名を立木に明示すると、取引の対象にもなり、立ち退き時には金銭補償に対象にもなる。

 登記されている立木は抵当権の対象になる。

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