建築用語集       

匠 総合事務所提供

地目
(ちもく)


 地目とは、登記所の登記簿に記載された土地の種類のことである。

 現状に応じて地目は決められるが、その後、現地を用途変更しても、地目変更登記をしなければ、登記簿上の地目と違うことになる。

 固定資産税の関係もあるので、地目には神経質になる。地目変更登記は土地家屋調査士の業務である。

 地目は不動産登記法に基づいて、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、公衆用道路など21種に分けられており、21種類以外の地目はない。

 地目の変更をするためには、所定の手続きが必要である。たとえば農地を宅地に変える場合には、農業委員会から農転(農地転用)の許可を受けなければならない。また、土地の利用変更の途中にある場合は、いわゆる中間地目として地目変更することはできない。

 地目を変更したいときは地目変更登記 が、 建物を新築したときは建物の表題登記が 土地を分割するときは土地分筆登記が必要である。

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