登記簿上で地目が田や畑になっている土地を、農地以外の住宅用の地目などに変えること。
農地の所有者が、自分自身のために農地を転用する場合は農地法第4条にしたがって、また所有権の移転や賃貸借によって、農地を宅地に転用する場合は第5条にしたがって、各市町村の農業委員会に申請する。
農地転用が建築にかんする場合、農地を宅地にする手続きは、一級建築士 、二級建築士、木造建築士 が行うことができる。ただし、弁護士、司法書士、土地家屋調査士のみが行うことができる場合を除く。
無許可で転用すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる。また、原状回復の命令が出ることがある。
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