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賃料を支払って借りることで、契約の一種である。
賃貸借契約に基づいて借りる権利を賃借権といい、賃貸借はアパートや店舗といった不動産を借りる時によく使われる。無料の場合は使用貸借という。
賃貸借は民法601条に規定されており、意思表示だけで成立する契約であるが、賃料を支払うので契約書を取り交わすのが普通である。
参考:金消(契約)
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