金銭を支払って、土地や建物を使用する権利のこと。
賃借権は土地や建物を使うための、地上権などと同様の法律上の権利のひとつで、金銭を支払わない使用権を使用貸借権という。
賃借権は所有者の同意がなければ登記も、売買もできない。しかし、登記されると強い権利となってしまうので、所有者は登記に同意しないことがほとんどである。
又貸しは原則として禁止されているが、土地に対して一度賃借権が生じると、土地所有者は使用できず底地権をもつだけになる。
住宅を建築する場合、建築確認の申請には地主の同意は不要だが、フラット35など融資を受けるにあたっては、同意が必要になる。
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