匠 総合事務所提供
建築の設計と監理にかんする国家資格で、規模や構造の制限がある。
建築士(法)に規定された資格で、都道府県知事の免許を受けて、建築の設計と監理を職業とすることができる。
木構造の建物や、小規模な鉄筋コンクリート造などの建物(延床面積が300m²以内のもの)などの設計及び工事監理が可能である。
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