地番は土地の1筆ごとに法務局によって付けられた番号で、住所とは違って、地名と一緒に法務省で管理している。
土地を分筆すると新しい地番がつけられ、合筆すると若い番号を残して他は抹消される。
通常、家屋番号は地番と同じである。
下の図の、山田太郎邸が一丁目502番5だとすると、山田太郎邸の敷地を分割・分筆すると、分筆順に法務局の登記官が枝番をつける。そのため、山田太郎邸は502番5と502番6になるのが原則だが、すでに502番6が使われているときには、502番7になる。もし、福田武雄邸が山田太郎邸から分筆したものだとすると、502番6となるとは限らない。
土地を分割するときは、土地の分筆登記。 建物を新築したときは、建物の表題登記が必要となる。
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