敷地が過度に細分化されるのを防ぐために、 第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域において、自治体によって最低敷地面積が決められていることがある。
東京都の練馬区(70㎡)、中野区(60㎡)、杉並区(60㎡)、目黒区(60㎡)、世田谷区(70㎡)、江戸川区(70㎡)、板橋区(60㎡)などが、都市計画法で敷地面積の最低限度を決めており、この限度以下の敷地には建築できない。
ただし、すでに所有している土地や既存の建物については、例外扱いすることがあるので特定行政庁に問い合わせが必要である。
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