建築用語集       

匠 総合事務所提供

二低層(にていそう)
第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)


 都市計画法の9条に定める用途地域の一種である。  

 第二種低層住居専用地域が正確な表記だが、二低層と省略して言われるほうが圧倒的に多い。一低層についで厳しい規制がかかっている。  

 原則として2階建てまでの住宅系建物しか建築できない。兼用住宅にあっては、非住宅の部分が50㎡以下で、かつ延床面積の1/2以下でなければならない。  

 1階を店舗にして2階を住宅にする場合は、総二階であっても階段部分が住宅専用であれば、住宅部分が1/2を超えるので可能である。

 建蔽率は30、40、50、60%のいずれか、容積率は50、60、80、100、150、200%のいずれかに制限されている。

 絶対高さ制限があるので、隣地斜線制限は適用されないが、北側斜線は適用される。また、軒高が7メートルを超えると、日影(規制)がかかってくることが多い。

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