日影規制は、中高層建物について、その隣地境界線から一定の距離を超える範囲に、一定時間以上の日影を生じさせないように建築物の形態を規制し、これによって周囲の日照などの住環境を保護しようとするものである。
建物によって生じる日陰のかたちを日影(にちえい)とよび、建築基準法第56条の2の規定が、日影の表れ方によって建築物の高さの制限している。
冬至日において、建築物が8時から16時までに発生する日影の量を制限することで、建築物の形態を制限している。
敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定して、そのラインを越えて一定時間以上の日影を生じさせないように、建築物の形態を制限するように求められている。
日影規制によって、北側の隣地に日陰ができにくくなるが、隣地所有者が日照を受ける権利を、法的な権利として保障するものではない。建築時に規制を受けるのみである。
日影規制は、住宅地や住宅の比率の高い地域にのみ適用され、都市計画法により土地利用計画として各地に定められている用途地域のうち、一低層などの住居系の地域と近隣商業地域、準工業地域を対象とし、商業地域は規制の対象とされいない。
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