匠 総合事務所提供
最高の高さが10メートルを超える建物を言うことが多く、単に中高層ということが多い。
一般には高さが10メートルを超える建物をいい、日影(規制)の対象になったり、建築確認を申請する30日以上前に、建物の概要をかいた看板(お知らせ看板)をだす義務が発生する。また、近隣住民への説明会も実施しなければならない。
用途地域が一低層と二低層では、軒高が7メートル以上、または3階建て以上の建物を、中高層建物として扱っている。
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