建築用語集       

匠 総合事務所提供

隣地斜線制限
(りんちしゃせんせいげん)


 隣地境界線の上から、敷地上に伸びる高さを規制する仮想の線。  

 第一種低層住居専用地域などの住宅系地域では、より厳しい絶対高さ制限北側斜線制限がかかるため、第1種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では適用がなく、それ以外の用途地域で適用される。

 起点の高さは、第一種中高層住居専用地域などの住居系地域で20m、それ以外の地域では31mである。その起点から、下の図のような勾配の制限線を引き、この制限線から建築物は突出できない。  

 しかし、旗竿金物ベランダ屋上階などの手摺りは許されることがある。

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