建築用語集       

匠 総合事務所提供

絶対高さ制限
(ぜったいたかさせいげん)


 建物の高さを抑える建築基準法上の制限。

 隣地斜線制限のない第1種および第2種低層住居専用地域にだけある制限で、建物の高さを10mもしくは12m以下に規制するものである。各地域の都市計画によって決められる。

 建物の高さとは、建築基準法施行令2条に 棟飾り、防火壁をのぞくとあることから、通常は地盤面から棟木上端までをいい、棟に積む鬼瓦は含めない。また、屋上へ出る階段室、エレベーター塔屋天窓などは、一定の条件を満たせば、高さに参入されないことがある。

 高さの限度が10mの地域では、一定以上の敷地面積があり、かつその敷地内に空地を有するなど、低層住宅地の環境を害する恐れがないと認められれば12mまでの緩和もあるが、月に1回ひらかれる建築審査会の許可を取らなければならず、現実的には非常に難しい。

広告

広告