建物の高さを抑える建築基準法上の制限。
隣地斜線制限のない第1種および第2種低層住居専用地域にだけある制限で、建物の高さを10mもしくは12m以下に規制するものである。各地域の都市計画によって決められる。
建物の高さとは、建築基準法施行令2条に 棟飾り、防火壁をのぞくとあることから、通常は地盤面から棟木の上端までをいい、棟に積む瓦や鬼瓦は含めない。また、屋上へ出る階段室、エレベーター塔屋、天窓などは、一定の条件を満たせば、高さに参入されないことがある。
高さの限度が10mの地域では、一定以上の敷地面積があり、かつその敷地内に空地を有するなど、低層住宅地の環境を害する恐れがないと認められれば12mまでの緩和もあるが、月に1回ひらかれる建築審査会の許可を取らなければならず、現実的には非常に難しい。
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