手摺りとは階段やベランダ・屋上階など、段差のある場所に、転落などの危険防止のために取り付けた手をかける部材、もしくは動作の補助のために設ける手掛け部材。手摺りから下に伸びる細い部材を手摺り子とよぶ。
建築基準法の令126条には次のように書かれている。
「屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手摺壁、さく又は金網を設けなければならない」
建築確認を申請すると、ベランダや屋上の手摺りには1.1m以上が適用される。しかし、室内の手摺りに関しては1.1m以上では高すぎるので、吹抜けなどについて建築主事との合議になることが多い。
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