階段は上下階をつなぐ通路である。
ほとんどの階段は部屋の外にあり、廊下の一部に接続している。部屋の吹抜けに階段をおき、廊下を経由しないで直接2階へ至る階段も可能であるが、この場合には空気や音も上ってしまうので、温熱環境への配慮が必要である。
建築基準法の令23条では、住宅階段の幅は750ミリ以上、蹴上げは230ミリ以下、踏み面は150ミリ以上であるが、これでは急すぎる。望ましい勾配は、6/7以下である。また、高さが4メートルを超えると踊り場が必要になる。
階段の段板をまとめる側板は簓(桁)というが、石段の場合にはササラとは言わずに袖石という。
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