建築用語集       

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所有権(保存)
(しょゆうけん:ほぞん)


 所有権とは物を使用したり、貸したり、売ったり、担保に入れたりでききる物に対する支配権。

 所有権保存とは表題登記に基づいてなされる、初めてする所有権の登記のこと。

 所有権は人が、物を所有する裏付けとなる権利で、民法の206条以下に規定されている。不動産にたいする所有権は不動産登記法に従ってなされるが、民法に根拠がある。

 新築された建物は、材料を提供した請負者の所有に属し、引渡しによって発注者に所有権が帰属すると考えられていた。しかし、着手金や中間代金などの支払いによって、所有権は完成と同時に発注者に帰属するものと変わってきた。  

 新築建物は、発注者が最初の所有権を持つとみなすために、所有権の移転を考えることができない。そこで初めてする所有権の登記を所有権保存登記と名付けた。

参考:権利の登記

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