匠 総合事務所提供
表題登記以外の登記で、登記の権利の部になされる登記。
表題部には地積、地目などの不動産の物理的な属性が記入されるが、権利部は甲区と乙区にわかれており、甲区には、所有権者やその移転の経過が、乙区には抵当権者、また差し押さえ者などの登記がなされる。
表題部への登記は土地家屋調査士が行い、権利部への登記は司法書士が行うことが多い。先に権利の登記をした者が、所有権者と推定され第三者に対抗できる。
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