建物の完成後に、請負者から発注者に所有権を完全に移すことを引渡しという。このときに工事が完了した旨の引渡証明書が発行される。
新築中の建物は、材料を提供した請負者もしくは施工者の所有物であり、支払われた工事金額に応じて、注文者へと所有権が移っていく。そのため、完成支払いと同時に所有権は注文者に移ると考えられている。
工事が終了しても完成時の支払いが済まないと、所有権は注文者へ完全には移動していない。しかし、支払い前でも引き渡しをしないと、表題登記や所有権保存の登記ができない。
引渡の時には、請負者から実印をおした引渡証明書が発行され、請負者の資格証明書、印鑑証明書や保証書・鍵一式などをわたし、建築された建物が名実ともに建築主の所有になる。
ただし、完成時の支払いが残った場合には、引渡証明書を受け取ったが、残金を支払う旨の念書を発注者が書くこともある。
引渡し時にも残工事があった場合には、残工事を行う旨の念書などを、請負者が入れることもある。
その後、注文者によって表題登記がなされ、所有権保存登記がおこなわれる。
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