当事者の一方が仕事を完成することを約し、注文者が仕事の完成に対して報酬を支払うことを約してする契約。
仕事をするほうを請負者といい、報酬請求権は仕事が完成した後にはじめて発生する。完成途中の所有権が、どちらに帰すかには諸説がある。
・瑕疵修補請求権(民法634条1項)
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなかったり、修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
・損害賠償請求権(民法634条2項)
上述の瑕疵修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることもできる。
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