建築用語集       

匠 総合事務所提供

請負
(うけおい)


 当事者の一方が仕事を完成することを約し、注文者が仕事の完成に対して報酬を支払うことを約してする契約。

 仕事をするほうを請負者といい、報酬請求権は仕事が完成した後にはじめて発生する。完成途中の所有権が、どちらに帰すかには諸説がある。

瑕疵修補請求権(民法634条1項)
 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなかったり、修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

損害賠償請求権(民法634条2項)
 上述の瑕疵修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることもできる。

参考=見積り(合わせ)特命

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