建築用語集       

匠 総合事務所提供

瑕疵(担保)
(かし:たんぽ)


 傷や欠陥のこと。 あってはならない傷があったり、本来なければならない機能や品質がなかったりすることを瑕疵という。

 柱の小さな傷などは瑕疵とは言わない。瑕疵とは雨漏りなどのように、修復しなければならない重要な欠陥をいうことが多い。そのため、瑕疵担保を目的として保険制度ができた。

 売買の目的物に隠れた瑕疵、つまり外部から容易に発見できない欠陥がある場合に、売り主が買主に対して責任を負うことを瑕疵担保という。

 2009年10月から、主要構造部の欠陥と雨漏りに対して、瑕疵担保が適用されようになった。請負者は引渡し後、10年間にわたり改修の責をおうので、請負者は改修のための資金確保として、着工前に保険に入る必要がでてきた。

類語:10年保証

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