建築用語集       

匠 総合事務所提供

10年保証
(じゅうねんほしょう)


 2000年の住宅の品質確保の促進等に関する法律(=品確法・性能評価)により、品確法の適用を受ける新築住宅は、主要構造部の欠陥と雨漏りに対して、施工者による10年間の保証が義務化されている。

 これとよく似た制度に、第三者機構(住宅保証機構)の現場審査や、保険の裏付けで10年保証住宅とするものがある。申請し・合格した住宅に対して、瑕疵担保するもので、施工業者の倒産などを予測したものである。

 長期優良住宅という制度もあり、互いに重なっている部分もあるので、建築確認を出すときには調査が必要である。

参考:フラット35

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