匠 総合事務所提供
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」にしたがった住宅。
下記の4項目を満たす措置を講じて、建築確認を取得すると、長期優良住宅の認定を受けることができる。
1.長期に使用するための構造及び設備については、法律独自の基準がある。以下については、品確法の性能評価の基準を準用している。 2.居住環境等への配慮を行っている。 3.一定面積以上の住戸面積を有している。 4.維持保全の期間、方法を定めている。
フラット35などで優遇措置がある。
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